未成年者に対する賠償請求

こんにちは、スタッフの三井田です。

 交通事故に遭われた時の加害者がもし未成年者の場合、被害者は加害者の親に対して損害賠償を請求する権利があるというわけではありません。

子供が幼く「責任能力」が無い場合には、その子供を監督する立場にある親に対し直接請求することができますが、子供に「責任能力」がある場合には親に対して監督責任を問えません。

しかし、未成年者が責任能力を有する場合でも、監督義務者である親に義務違反(例として、無免許運転やスピード違反等を禁止すべきなのにそれを放置した場合等)があり、親の義務違反と未成年者の不法行為による損害結果の間に相当因果関係が認められるときは、親に対し民法七〇九条に基づく不法行為責任を問えます。

未成年者の責任能力は普通12~13歳くらいから認められているようです。