後遺症があっても減収が無い時

仮に事務系サラリーマンが片目を失明したとか、左手人差し指(利き手でない方)を切断したというように、後遺症第何級という診断を受けたが、現実には勤務先からもらう収入は減らなかったという場合はどうでしょうか。

実際に減収が無ければ、逸失利益はないと考えざるを得ないのです。このような場合は、後遺症に対する慰謝料だけになりますが、ただ逸失利益を計上できない点をくんで、通常の慰謝料より何割か多くすべきです。

顔の傷も、一般的には逸失利益は認められませんが、女優の様に顔を商売道具にしている人の場合は、例外的に後遺症による逸失利益が認められます。