自賠法による損害賠償の請求

自動車事故で被害者がケガをしたり死亡したりした場合、自動車損害賠償保障法という法律(一般に自賠法とか自賠責法とか略称)三条に基づいて運行供用者に損害賠償を請求する場合がある。運行供用者というのは「自己の為に自動車を運行の用に共にする者」のことをいう。運行の用に共すとは、自動車の運行支配を有しており、運行利益を得ている者と言われている。

不法行為による請求では故意・過失を証明できないと請求が認められないが、自賠法による場合は、運行供用者が、①自己または運転者に過失がなく②事故は被害者または第三者の過失によるもので、さらに、③自動車には構造上欠陥や機能の障害もなかった、という三つの条件を証明なければ賠償責任を免れる事が出来ないと規定している。運行供用者(加害者側)がこの三条件を証明することは非常に難しく、加害者側はほとんど無過失責任に近い賠償責任を負う。