積極損害の賠償費目と算定⑤通院のための宿泊費

治療のため、特定の医者のかからなければならず、その病院に通院できず近くに宿泊しなければ治療を受けられないというような場合には、妥当な範囲の宿泊費が損害として認められる場合もある。