消極損害①休業損害

事故によりケガをし、ケガが治るまで働けなかったことにより労働対価である収入が得られなかった損害を休業損害という。休業損害でもめる点の一つは休業期間だ。事故により働けなくなった期間は、治療期間とは必ずしも一致しない。完治しなくても働く事が出来る場合もあり、逆に完治しても働きに出られない場合もある。それは、負傷部位や仕事の種類によって認定が分れる。

むち打ち症などで3年も4年も治療を続けたというような事例では、全期間全く働けなかったとは認めないで、入院中の70日間は100%、その後の約1年間は20%、さらにその後、症状固定までの約1年間は10%とし、この割合が稼働できなかった部分というような判断をした判決がある。