加害者死亡の場合に相続人が損害賠償責任を負う

加害者が死亡した場合、加害者の相続人が損害賠償を相続するので、相続人を相手にすることになる。

相続というのは、プラス財産の相続と思われがちだが、借金などのマイナス財産も相続することになる。

例えば、妻と子がいれば、これが第一相続人である(妻が二分の一、残りを子供の数で等分する)。子供がいなければ、加害者の親が相続人である(妻が三分の二、残りを親の数で等分する)。親もいなければ妻と加害者の兄弟姉妹が相続人となる(妻が四分の三、残りを兄弟の数で等分する)。兄弟姉妹がいなければ、妻だけが相続人となる。

なお、子供が未成年の場合には、その分は親権者である妻に対して請求することになる。