事故の形態により請求できる項目は異なる

示談交渉の目的は、交通事故により被った損害賠償問題を解決すること。であるから、示談交渉をする前提として、どのような事故の場合に、どのような損害賠償の請求ができるのかを知っておくことが不可欠である。

①傷害事故の場合ー大まかに分けると、実際に支出した費用である積極損害、仕事を休んだための休業補償(消極損害)、精神的苦痛に対する損害賠償である慰謝料の三つである。

さらに、後遺症が残った場合には、後遺症のために得られるはずの利益が得られなくなった損害(逸失利益)と後遺障害に対する慰謝料が追加される。

②死亡事故の場合ー実際にかかった死亡までの治療費や葬儀費用などの積極損害、生きていれば稼げたはずの逸失利益、慰謝料の三つ。

③物損事故の場合ー修理が可能な場合には修理費、車が使えなかった間の営業補償(休車料や代車料)、全損の場合の買い替え費用など。