示談不成立や示談金が払われない場合

これ以上話し合いを継続しても、示談による解決は困難と判断した場合(10~15回程度の話し合いが必要)、次の解決方法を考えなければならない。

考えられるのは、裁判所の手を借りる解決方法。これには調停と訴訟があるが、調停は結局話し合いであるから、訴訟をするかという判断になる。この場合、まず最初に考えなければならないことは、加害者に十分な任意保険がついてるか、または加害者に損害賠償を支払うに十分な資産があるか、である。加害者に任意保険も、資産もなければ、どんな高額な勝訴判決をもらっても、損害賠償金はとれず絵に描いた餅である。そのためには、訴訟を起こす前に加害者の保険の有無、資産の有無を調査することが必要。

現在の法律制度の下では、最終的に加害者に支払わせるには、加害者が示談で決めた金額を払ってくれない場合も同様だが(示談書を証拠書類として、訴訟を起こし判決をもらい)判決に基づいて加害者の財産を差し押さえ、競売するしかない。示談交渉に際しては、加害者に資力がない時は、たとえ金額は譲歩しても、お金をもらって示談を成立させる方が良い場合もある。そのあたりの判断は専門家に相談して判断してもらったほうが良い。