民事訴訟による解決方法

訴訟は裁判所に申し立てて、裁判所の判断で白黒つける制度。相手方に90万円以下の損害賠償を求める場合は簡易裁判所に、また、90万円を超える場合には地方裁判所(140万円とする改正案が国会に提出されてる)に訴状を提出する。訴訟は被害者の住所地、事故現場、加害者の住所地を管轄するいずれかの裁判所で行う事が出来る。

訴訟では最終的には判決が言い渡されるが、判決までは行かずに大半は訴訟中の和解(示談)で解決する。なお、調停調書や勝訴の判決・和解調書により、相手方はその内容を実行しない時には、強制執行の手続きを取る事が出来る。