重傷か軽傷か、後遺症が残るかどうかで損害賠償額は異なる

傷害事故で損害賠償として被害者が加害者に請求できるものには、①積極損害(治療費など)、②消極損害(休業補償・後遺症が残る場合の逸失利益)、③慰謝料、④弁護士費用(裁判で認容額の一割程度)がある。

ただし、被害者に過失があった場合には過失相殺がなされ、損益相殺もされる。

傷害事故を含めた事故の損害賠償が最も問題となるのが、過失割合。過失相殺は損害賠償の全額からその過失の割合の応じてされるため、一割その割合が間違ったとしても、大きな金額になる。

被害者や保険会社が提示してきた過失割合が納得いかない時は、徹底して争う姿勢も必要。

このように、損害賠償額は、当然のことだが、軽傷よりも重症の場合が高額になり、後遺症が残る場合には逸失利益の分だけさらに高額になる。

交通事故の損害賠償額は、一応の基準はあるが、事故の態様もまちまちで、この場合にはいくらという確定した基準はない。したがって、どうしても加害者(保険会社)との話し合いがつけば、裁判所の判断を仰ぐことになる。