強制保険の内払金を請求する

内払金請求は、傷害事故特有の制度。治療が長引いて損害額の全額が決められない場合にこの制度が利用できる。すでに確定した治療費や休業損害等を10万円単位で請求できるというもの。この請求は、確定した損害額が10万円を超えるごとに強制保険の支払上限である120万円になるまでは何度も請求できる。

なお、仮払金・仮渡金は共に被害者側から請求できるが、加害者側からの請求は内払金の請求(加害者が支出してる場合)のみできる。また、ひき逃げなどで政府保障事業に対する填補金請求の場合には、仮渡金・内払金の制度はない。