傷害事故の示談と示談書

単なる傷害事故の場合、死亡事故や後遺症の残る障害と違い、損害賠償額も比較的低額で済む。自賠責保険から支払われる上限である120万円の範囲内に収まることも多いだろう。この場合、自賠責保険の請求の際に提出する示談書の書式によって示談するのも良い。また、任意保険でも保険会社に示談書の書式があり、保険会社の担当者との間で示談交渉がまとまったら、この書式に所定の事を記入するようにして持ってくるので、その書式で示談をすることが多くなっている。