自賠法三条と民法七〇九条ではどこがどう違うか

自動車事故は一般には、運転者の故意(わざと)または過失により発生する。すなわち、運転者が居眠り運転をしたり、前方不注意だったりしたために起こる場合が多い。こうした事故で被害者が損害賠償を請求する場合は、自賠法の場合、加害者が自ら無過失を立証しない限り、加害者に過失があるとされる。これに対して、民法の不法行為の場合は、自動車事故が加害者の違法な行為によって損害が生じたこと、さらに加害者に故意または過失があったことを証明しなければならない。

また、自賠責保険では、自動車の持ち主とか自動車を使用して事業を行ってる人も、運行供用者として人身事故の損害賠償の責任を認めているが、物損事故の場合は自賠法の適用が無いので、民法七一五条による使用者の責任を追及して損害賠償の請求をすることになる。しかし、使用者が被雇用者の選任、およびその事業の監督について相当の注意をしていた場合、また相当の注意をしたが損害が生じた時には、損害賠償の責任を負うことはないとされている。