修理が必要な場合の損害額は修理費と格落ち損

車に追突されて自分の車が破損したという場合で、相手が一方的に悪く、こちら側に落ち度がないという場合は、自分が受けた損害のすべてを加害者に請求できる。通常、双方に落ち度がある場合が多く、この場合には過失相殺の問題となる。

車が修理が可能な場合は、修理費を請求できるのは当然。修理費は修理工場の見積もりで決まるが、見積もりについて加害者がクレームを付けてきたときは、別の業者に見積もらせ平均を取ると良い。

修理費が多額になり、事故直前のその車の価格(評価額)を超える場合は、損害額は評価額が限度となる。

尚、修理に出すと、車の評価額は下がる。これを格落ちという。この格落ち損も損害となる。事故前の価格から修理後の価格を差し引いた額が、格落ち損となるが、判例では修理費の10~30%くらいを格落ち損としてるものもある。