修理が可能なら修理費用、不可能ならば時価相当額

まず、店を壊したことによる損害から考えてみる。

店に限らず、塀を壊した、玄関を壊したなど、加害者は原則として原状に回復しなければならない義務がある。具体的には、修理が可能な場合には、その修理費用が損害賠償額となる。

破損の程度がはなはだしく、修理しても元に戻す事が出来ない場合、あるいは完全に壊れてしまった場合には、その物の時価相当額が損害賠償額となる。

時価の算出は、その品物の購入価格、同種の新品の価格、使用年数、物自身の原状などを参考にして決めることになる。