裁判で使われる刑事裁判記録とは何か

交通事故が発生すると、警察官は事故現場に駆けつけ、当事者の立会いの下で(救急車で病院へ運ばれた場合は、後日、病院で)、事故現場の見取り図、実況見分書、警察官が事情を聴いて作成する警察官調書を作成し、内容の間違いのないことの確認を取って、当事者に署名捺印を(または拇印)をさせる。

さらに、警察官の作成した調書について当事者に食い違いなどがあれば、検察官が調べを行い、検察官調書を作成する。加害者の刑事責任が略式手続で終了する場合には、以上の書類が刑事裁判記録となる。

加害者が起訴され、通常の刑事裁判手続きで刑が確定する場合には、公判調書が作成され、これも刑事裁判記録となる。

交通事故の損害賠償請求は、事故直後に行われることはまずない。相当、時間が経過した後に、示談交渉や損害賠償請求訴訟が行われるのが普通。そのために、事故を目撃した証人がいたとしても、記憶があいまいとなってしまう。

しかし、現場見取り図や実況見分調書は、事故直後に作成されたものであり、これを見れば、事故発生時の状況や事故の態様、加害者の注意の程度などを判断する事ができる。

その上、これらの調書には、加害者自身も署名捺印しているので、証拠としての価値が高い。