加害者が複数いる場合

一つの事故に加害者が複数の場合(共同不法行為という)の加害者請求は、ある加害者が損害賠償をしたときは、その加害者は自分以外の共同不法行為者が契約している損保会社に対し責任割合に応じて求償できる。被害者請求の場合、加害者が請求している損保会社に請求できる。ただし、損害額が一契約の支払限度額内の場合は、どこか一社に請求する。

なお、共同不法行為の場合、保険金の支払限度額は支払い対象となる自賠責保険の契約数だけ倍加される(加害自動車が二台ならば、傷害の最高限度額は120万円の二倍240万円)。