無免許運転や酒酔い運転の場合は

所領保険、運転者に対する搭乗者傷害保険などは、運転者が無免許の場合は免責となり保険金は支払われない。運転免許取り消し期間中、運転免許停止期間中の事故の場合も同様。なお、酒酔い運転中の事故については、搭乗者の事故については、搭乗者には保険金を支払われますが、本人には保険金は支払われない。