事故を起こした人の責任は

行政上の責任

・運転免許の取り消し、免許停止の処分

⇒車を運転できない(免停は一定期間)

・軽微な交通違反には、反則金納付を命ずる

⇒反則金納付で処分は終了する(前科にはならない)

 

違反点数が、基準点数を超えた場合⇒公安委員会⇒免許取り消し処分や免許停止(免停)の処分をされる