01日 7月 2016 事故を起こした人の責任は 行政上の責任 ・運転免許の取り消し、免許停止の処分 ⇒車を運転できない(免停は一定期間) ・軽微な交通違反には、反則金納付を命ずる ⇒反則金納付で処分は終了する(前科にはならない) 違反点数が、基準点数を超えた場合⇒公安委員会⇒免許取り消し処分や免許停止(免停)の処分をされる tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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