自賠法による損害賠償の責任

自賠法3条は、直接の加害者だけではなく、「自己のために自動車を運行の用に供する者」にも賠償の責任があるとした。この運行供用者というのは、自動車の運行を支配し、運行によって利益を受けるべき者をいい、マイカーを貸した場合の貸主もこれにあたる。また、会社の車を仕事で運転してる場合、会社は運行供用者となる。

民法上の不法行為責任を追及する場合、「故意・過失」の立証を被害者がしなければならないのに対して、自賠法3条による損害賠償請求の場合は、逆に加害者側が、①自己および運転者が、自動車の運転(運行)に関し注意を怠らず、②第3者に故意または過失があり③自動車に欠陥等が無いことの3つを立証しなければ賠償責任があると定められている。