加害者の損害賠償責任の根拠

①自動車損害賠償保障法3条による責任・運行供用者の責任

※被害者側での故意過失の立証は不要

 

②民法709条による不法行為責任

※被害者側に故意・過失の立証責任あり

 

③民法715条による使用責任

※従業員の事故などでは使用者にも責任がある