損害賠償はパターン化されている

損害賠償の出し方は、弁護士会(日弁連交通事故相談センター)基準、自賠責保険基準、任意保険の保険会社の保険会社各社の基準と、3つの査定基準がある。例えば、被害者が入院1カ月のケガを負った場合を考えてみる。

被害者は、入院費や治療費の積極損害と休業損害および慰謝料を請求できる。ところが、慰謝料額だけ見ても、弁護士会基準では1カ月の入院で32~60万だが、任意保険はそれよりかなり低めだし、自賠責保険基準は1日4200円と、それぞれの基準により差がある。

つまり、どの基準が適用されるかによって、被害者が受け取れる(加害者が支払う)金額が大きく変わってくる。

なお、交通事故の被害者は、そのこうむった損害を賠償するよう加害者側に請求できるが、損害のすべてを支払ってもらえるわけではない。被害者に過失があれば、その分は減額される。