民法七一五条、使用者等の責任

ある事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになる。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであった時は、この限りではない。

2使用者に代わって事業を監督するものも、前項の責任を負うものとする。

3前二項の規定は使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。