民法七二二条、損害賠償の方法及び過失相殺

第四百十七条の規定 (損害賠償の方法)は、不法行為による損害賠償について準用する。

2 被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償を定める事ができる。