29日 9月 2016 民法七二二条、損害賠償の方法及び過失相殺 第四百十七条の規定 (損害賠償の方法)は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償を定める事ができる。 tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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