ひき逃げ・無保険車事故と共同不法行為

ひき逃げや無保険車による事故の場合、この他に共同不法行為者がいて、その自賠責保険から支払いを受けられる場合には、その自賠責保険からのみ支払いを受けることになり、政府の保障事業からの支払いはない。政府の保障事業は、保有者が不明で自賠責保険から支払いを受ける事ができないものに対し、決定額を限度として支払うものだからである。

なお、保障事業による支払いの場合、一般の民事損害賠償の事例と同程度の厳格な過失相殺が行われる。これは、自賠責保険の過失相殺と比較すると、不利な点である。