損害賠償を請求できる者はだれか

①被害者が死亡した場合

第一順位 配偶者、子 二分の一

第二順位 配偶者、三分の二 直系尊属、三分の一

第三順位 配偶者、四分の三 兄弟姉妹、四分の一

 

②被害者が未成年の場合

親権者(親)が法定代理人として請求することになる。

本人が成年被後見人の場合も同様に、青年後見人が請求することになる。

 

③被害者の近親者が請求する場合

被害者が死亡しなくても、死と同視できるような後遺症が残った場合は、一定の近親者(父母・配偶者・および子)は慰謝料を請求する事ができる。