みなさんこんにちは。僕はいつもバイクで谷塚町まで出勤します。もちろん安全運転を心がけておりますが、時間がない時は車の脇を通り抜けたりしてしまいます。また、黄色信号を無理やり渡ったりなど。お腹空いてたり、早く帰ってお風呂入りたいなどの理由です。でもこれってちょっと我慢すればいいだけの話ですよね。もしかしたら大事故に遭う可能性があるかもしれないのに。
ビバホーム谷塚店から東武線の線路に直進し、線路の30メートル手前の横断歩道でよく事故を見かけます。ここは歩行者用の信号がなく横断歩道しかありません。おそらく歩行者の強引な横断やドライバーの安全確認がおろそかであることが原因かと思います。
当院には自動車走行中に後方から追突されたケースの患者さんが多く、むち打ちなどの首の捻挫、首の痛みを訴える患者さんが多いです。また、数日たってから痛みが出てくるケースもありますので事故の際はなるべく早く起こしください。お待ちしております。
みなさまこんにちは。今年に入って3か月が経とうとしていますが、昨年末から交通事故の患者さんが増えております。仕事中、運転中に追突された方が多いです。また、バイクでの自損事故なども多いですね。自損事故でも1日4300円の慰謝料をもらえる事案もあります。。何もしないでこのまま終わり、ということにすると何ももらえません。お困りのことがあれば一度相談してくださいね。
みなさまこんにちは。きの整骨院に通院されている患者さんで、交通事故に遭い、むち打ちになったり、捻挫や打撲をして治療に通う患者さんがいらっしゃいます。しかし、加害者(過失のある相手)が自賠責保険に加入していない場合があるのです。その場合は国の救済制度などがありますが、ほとんどの場合はスムーズにことが運びません。中には泣き寝入りのケースもあるのです。
こちらでは、交通事故専門の行政書士と提携をしているので相談は無料なのです。なのでなんの知識もなくてもOKです!安心しておまかせください!
みなさまこんにちは。新型コロナウイルスの影響でいろいろなところに影響が出ていることかと思います。その中でも、きの整骨院では交通事故に遭った患者さんの治療に力をいれています。特に軽度のむち打ちや首の捻挫、腰の捻挫などです。今までどおり通院している患者さんが交通事故に遭ったり、その周囲の方のご紹介などで来院されたりします。交通事故に遭うと保険の問題や保険会社とのやりとりなどがわからない方が多いです。通院の仕方や頻度、どれくらい自分の意見を言っていいのかなどなど。きの整骨院ではそんな患者さんをサポートします。提携している行政書士の先生への無料の相談、質問などもできるんです。もちろん、むち打ちに特化した治療、施術もできますので、お待ちしております。
みなさまこんにちは。コロナウイルスで外出を控える方が多いと思いますが、車はビュンビュン走ってますね。草加、谷塚でも所々で交通子の看板を見かけます。目撃者の方はこちらへと。
多くの方は交通事故が初めてかと思います。万が一、被害者になった場合は損害賠償の請求をすることになります。交渉相手は加害者の保険会社です。保険会社の担当者は一般的な自賠責保険の基準料金を提示してきます。これは裁判などで決定する弁護士基準ではありませんので低い金額になるのです。
なんの知識もないとあたかもその通りに交渉を進めてしまいますが、いくらで示談するかは自由です。
そんなときは、きの整骨院へご相談ください。こちらでは交通事故専門の行政書士さんと提携していますので、法律相談は無料なのです。どんなことでもどんどん聞いてください。患者さんの側に立ち、よりよい交渉、提案をいたします。
交通事故の損害賠償は物損と人身に大きく分かれます。
物損事故は、強制保険の適用はありません。車と車の事故の場合は、修理代、買い替え費用、代車費用などがあります。
その他の物損事故として、塀や商品が破損した場合の補償や店舗などの破壊、営業補償などがあります。
次に人身事故の賠償についてです。
こちらは強制保険、自賠責保険の適用があります。大きく分けて後遺症、傷害、死亡に分けられます。
後遺症があるときは、慰謝料(後遺障害の等級により決まります)、逸失利益(後遺症がなければ得られたはずの利益)があります。
傷害事故の場合は、慰謝料(入通院の期間などによって決まります)、休業損害(収入が減少した場合の補償)、積極損害(実際に支出があった場合の費用。治療費など)があります。
死亡事故の場合の場合は、慰謝料(定額化されています)、逸失利益(生きていれば得られるはずの利益)、積極損害(実際に支出があった場合の費用。葬式費用など)があります。
交通事故はなければないほうがいいですよね。経験した方もそれほど多くないと思います。それだけに、知らないと損することも多いです。それを法律、保険会社、自分の体、仕事、家族、いろんなバランスを考えて通院、治療し進めることがとても大事ですね。
みなさまこんにちは。院長の木下です。お久しぶりです。きの整骨院は谷塚に整骨院を開業して8年目を迎えております。家族、従業員のみなさま、そして地域の患者さんに支えられてなんとかやってきております。本当にいつもありがとうございます。
昨年末から、交通事故で通う患者さんが増えております。やはり後方からの車の追突事故です。
例えば、患者さんが運転する車が高速道路を下りて、減速し停車中に後ろから追突されたそうです。業務用のワンボックス車だったそうですが、3列目(荷物をいれる)はペシャンコだったそうです。運が悪ければ万が一のことがあったかもしれません。首のむち打ち、背中、腰の痛み、ふくらはぎの痛み(踏ん張った時に座席の座台にあたった)などが主訴でした。徐々に痛みは取れてきていますが、受傷時は睡眠障害、重だるさ、違和感、筋緊張などの症状がでておりました。
もう1つは夫婦で乗っていた車に後方から追突。やはりお二人とも首、腰、腕の痛みが主訴です。そして首の痛み、うまく首が動かないなどのむち打ち症状が出ています。また、交通事故に遭われた患者さんはみなさん筋肉の緊張が強く、力が抜けません。デスクワークなどの長時間同じ姿勢の仕事の方などは、首の重さ、痛みがだんだんと強くなるそうです。
このように、交通事故の被害者になると車の傷だけではなく、生活習慣までリズムを崩されてしまいます。できることができなくなったり不都合なことが起こります。もしかしたら何か大きな後遺症が残っていたかもしれない、腕が使えなくなっていたかもしれないなど、よくよく考えると怖いことばかりです。また、治療にかかる時間を割かなければいけないし、警察の調書や整形外科への受診もしなければなりませんね。事故に遭うと、痛くて忙しくなってめんどくさくなって嫌な気持ちになります。それをみなさん慰謝料で解決します。慰謝料は通院しないともらえません。ですので上記のような精神的苦痛は慰謝料でしか解決できないのです。
きの整骨院では、行政書士と提携していますので法律相談は無料です。また、病院、整形外科からの転院も簡単にできます。夜20時まで受け付けしていますのでお悩みの方は是非こちらまで!
先日、谷塚駅西口から草加駅に向かった徒歩5分ほどの場所で交通事故がありました。自転車と車の交通事故だったようです。
朝8:30くらいだったと思いますが、ビバホームの前の道でのことでした。救急車がきて、パトカーがきて。ものものしさがありました。
幸い、被害者の方も怪我が軽いようで自力歩行ができていたのでよかったです。
このように身近に交通事故は潜んでいます。草加市は交通事故が多いそうで?より気を付ける必要があると思います。それでも避けられないのが事故。みなさまもお気をつけください!
【保険会社と示談交渉】
・任意保険は示談代行付が多い
示談は本来、加害者と被害者とが直接交渉するのが建前でしょうが、トラブルの当事者同士ですと感情的になり、話し合いが進まないこともあります。また、専門的知識がないため、交渉が有利かつスムースに運ばないこともあります。そこで、弁護士を頼んだり、友人や知人に代わって交渉してもらったりするのです。
保険会社が、加害者の代理人として被害者のもとへ示談交渉に来るのは、加害者が自家用自動車総合保険という任意保険に加入しているからです。これは、持ち主が任意に付ける自家用自動車の保険で、これを任意保険と呼んでいます。
加害者が強制保険にしか加入していない場合、示談交渉は加害者自らやるか、あるいは自分で弁護士や友人に頼むことになりますが、自家用自動車総合保険に加入している場合は少し違うのです。
この保険は、対人賠償保険、自損事故傷害保険、無保険車傷害保険、対物賠償保険および搭乗者傷害保険の五つの保険が自動的にセットされてます。そのため、運転中に人身事故を起こしたり、他人の車を破損させたり、同乗者にケガをさせたり、自分がケガをしたなど、いろいろな場合に保険金の下りる便利な保険です。
傷害事故の場合の保険について知っておこう。
自動車損害賠償保障法で車の所有者が加入を義務づけられてるのが自動車損害賠償責任保険(略して自賠責保険、一般には強制保険)です。傷害事故の場合、強制保険から120万円までが支払われます。
この120万円を超える賠償額になった時、加害者が損害保険会社の自動車保険(任意保険)に加入してる場合は、その損害保険会社との契約に従い、損害の補額の範囲内であれば保険金がおります。
また、任意保険に加入してない場合には120万円超える損害賠償の部分については加害者が自腹をきることになります。
①自動車損害賠償責任保険(強制保険・120万円まで)
②自動車対人賠償保険(任意保険・契約金額まで)
③任意保険の限度額を超える場合(加害者自腹)
これを理解したうえで…
任意保険に加入するかしないか考えておきましょう!
<交通事故の紛争と保険会社>
被害者、加害者の双方が示談代行付の保険会社に加入してる場合、保険会社同士の話し合いになりますので、自分できちんとチェックが必要となります。
交通事故に関する紛争について、公平・中立な立場から適性の処理を図ることを目的として昭和53年に設立されました。
ここでは交通事故に関し、弁護士による和解のあっせん並びに紛争解決の為の審査等の業務を行っています。
なお相談にも応じてくれます。
交通事故の紛争でお悩みの方は、相談所の所在地などを確認し問い合わせてみるのがよいでしょう。
以下のような症状が受傷から数か月経っても残ってる場合、後遺障害として残る可能性があります。
心当たりがございましたらあお早めにご相談ください。
●頸椎捻挫・頚部挫傷等の場合
1.頚部痛、頭痛が継続してる
2.首から肩にかけての痛みが残ってる
3.腕・手・指にかけて(もしくは一部)一部に痺れがある
●腰椎捻挫・腰部挫傷等の場合
1.腰に痛みが残ってる
2.下(腰から下)に痺れがある
●骨折後の症状
1.関節可動域に制限がある
2.骨折部位周辺部の痛みがある
3.変形癒合がある
*それぞれすべての症状を満たしてる必要はございません。
上記以外に受傷後間もない時期から一貫して継続している症状については後遺症障害として評価の対象になる可能性があります。
物損とは、物の滅失による損害をいうとされています。
物損の場合に、自賠責保険からは支払われません!
ただし、義眼、義歯、義肢、コルセット、松葉杖、補聴器などは、身体に密着し、身体の機能の一部を代行していることから、人身傷害の損害として自賠責保険が適用になり、支払いもされます。
また、通常使用する着衣、履物なども自賠責保険から支払われます。
しかし、前記の特別な場合を除いて、自賠責保険からは支払らわれず物損が支払われるには任意保険の対物保険に加入してる場合です!
検察官に対しては、警察段階での調査のうち、自己の供述と違う点、不備な点があれば、はっきりと具体的に必ず指摘し、裏付けとなる資料を準備しておくことです。たとえば、現場写真、目撃者、参考人リスト、上申書等。
検察官は起訴・不起訴、罰金刑・体刑求刑等の決定権者であるから、情状の資料となる示談書・領収証・嘆願書などの資料も用意できるよう、起訴される前に準備し、提出したい。
人身事故だけを見ても、年間約七七何件もの事故が起きている。車両や塀が破損しただけの物損まで含めたら、交通事故は膨大な数にのぼる。今日、自動車を運転する人は、交通事故と隣り合わせにいると言っても過言ではない。
大事なのは事故にあってもあわてず、落ち着いて対処すること。
事故が起きたら、まず警察に通報する。そして、警察官が現場に到着したら、その指示に従い、事故の状況を正確に説明する。
交通事故によって人を死なせたり、負傷させたりすると、通常、自動車運転過失致死罪という犯罪にあたり、七年以下の懲役か禁錮、または100万円以下の罰金に処せられる。人身事故を起こした運転手が無免許だったり、酒気帯びだったりすると、自動車運転過失致死罪のほかに、道路交通法違反という犯罪になる。これより重い刑罰の危険運転致死傷罪もある。
*全損(買換相当)・時価の判断*
修理不能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷を生じ、その買換えが社会通念上相当と認められるときは、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できます。また、中古車の時価は、原則としてそれと同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格による(最高裁判決・昭和49年4月15日)とされています。
特約の有無に注意する
任意保険のうち、対人賠償保険対物賠償保険は、自動車の保有・使用・管理に起因して、他人に人損あるいは物損を与えて、加害者が賠償責任を負う(加害者に過失が認められる)場合に支払われる。
ただし、任意保険では契約時に、運転者を特定の者にしたり限定したり、運転者が21歳(または26歳、30歳)未満のときは保険会社が免責される旨の特約を付けることがある。
保険金額は120万円が限度
傷害についての保険金額つまり自賠責保険から支払われる限度額は120万円。被害者は実際に生じた損害額が120万円に達しないときは実際の損害しか請求できない。また逆に120万円を超える時は自賠責保険から120万円を支払ってもらった後、残額を加害者(運行供用者)か、あるいは任意保険会社に請求することになる。
①被害者が死亡した場合
第一順位 配偶者、子 二分の一
第二順位 配偶者、三分の二 直系尊属、三分の一
第三順位 配偶者、四分の三 兄弟姉妹、四分の一
②被害者が未成年の場合
親権者(親)が法定代理人として請求することになる。
本人が成年被後見人の場合も同様に、青年後見人が請求することになる。
③被害者の近親者が請求する場合
被害者が死亡しなくても、死と同視できるような後遺症が残った場合は、一定の近親者(父母・配偶者・および子)は慰謝料を請求する事ができる。
死亡または傷害により11日間以上の治療を要する被害者で、加害者から損害賠償の支払いを受けていない場合、当座の医療費、生活費、葬儀費などの費用にあてるため被害者に認められた制度。
仮渡金の金額は、政令により、被害者1名につき、死亡290万円限度、傷害その程度により40万円、20万円、5万円の三段階になっている(仮渡金は加害者からは請求できない)。治療期間が10日以下の場合は対象にならない。
ひき逃げや無保険車による事故の場合、この他に共同不法行為者がいて、その自賠責保険から支払いを受けられる場合には、その自賠責保険からのみ支払いを受けることになり、政府の保障事業からの支払いはない。政府の保障事業は、保有者が不明で自賠責保険から支払いを受ける事ができないものに対し、決定額を限度として支払うものだからである。
なお、保障事業による支払いの場合、一般の民事損害賠償の事例と同程度の厳格な過失相殺が行われる。これは、自賠責保険の過失相殺と比較すると、不利な点である。
ひき逃げや無保険車が加害者両の事故については、被害者は自賠責(強制)保険による救済は受ける事ができなくなっている。
しかし、このような場合、国が行う政府保障事業に対して請求できる。金額は自賠責保険と同様。
また、自動車泥棒が他人の所有する自動車を、無断で運行中に事故を起こした場合は、その加害車の自賠責保険は使用できないので、無保険車事故に準じて政府の保険事業で扱っている。
被害者請求のみ。加害者から支払いを受けていない被害者は、治療費等当座の費用として、傷害の様態に応じて5万円~40万円の間で仮渡金の請求ができる。死亡の場合は290万円までである。
ブロック塀や電柱を全損した場合にはどうなるのか?
この場合は、結局は、前と同じ構造の物を新しく作る価格を損害とみるべき。
なぜなら、これらの物は自動車と違って耐用年数が長く、まだ何十年も使用しえたと考えられる、結局は新しく作りかえた価格全部を損害とみるほかない。
第四百十七条の規定 (損害賠償の方法)は、不法行為による損害賠償について準用する。
2 被害者に過失があったときは、裁判所はこれを考慮して、損害賠償を定める事ができる。
ある事業のために他人を使用するものは、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うことになる。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、または相当の注意をしても損害が生ずべきであった時は、この限りではない。
2使用者に代わって事業を監督するものも、前項の責任を負うものとする。
3前二項の規定は使用者または監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。
被害者
①後遺症が何級かを決めてもらう
②その等級の労働能力喪失率を出す
③労働能力喪失率に年収をかけ年間減収分を出す
④労働能力喪失年数を決める
⑤年間減収分に労働能力喪失年数をかける
⑥ライプニッツ式計算で中間利息を控除する
後遺症とは、傷の治療自体は終わっても、その後に障害が残るものだが、この障害により、その人の労働能力が低下したことによりよる損害が後遺症による逸失利益。この逸失利益を算出するには、その人の障害が後遺症第何級かを決め、次いで労働能力喪失率を決め、これに年収をかけると年間の減収分が分る。さらに、労働納涼喪失年数を定めて、これに年間減収分を掛け、最後にライプニッツ係数をかけて中間利息を差し引きすると、その人の後遺症による逸失利益が出される。
交通事故に限らず、他人の行為によって損害をこうむった場合の損害賠償は、民法709条の不法行為に該当するかどうかで、請求の可否が決まる。
この不法行為に該当するためには、次の4つの条件を満たしてることを、被害者側で説明しなければならない。
①加害者が責任能力者であること
②加害者に、故意または過失があったこと
③被害者の生命・身体や財産などの権利を害されて損害の生じたこと
④故意または過失による侵害行為と損害の発生については、関係(相当因果関係のあること)
損害賠償の出し方は、弁護士会(日弁連交通事故相談センター)基準、自賠責保険基準、任意保険の保険会社の保険会社各社の基準と、3つの査定基準がある。例えば、被害者が入院1カ月のケガを負った場合を考えてみる。
被害者は、入院費や治療費の積極損害と休業損害および慰謝料を請求できる。ところが、慰謝料額だけ見ても、弁護士会基準では1カ月の入院で32~60万だが、任意保険はそれよりかなり低めだし、自賠責保険基準は1日4200円と、それぞれの基準により差がある。
つまり、どの基準が適用されるかによって、被害者が受け取れる(加害者が支払う)金額が大きく変わってくる。
なお、交通事故の被害者は、そのこうむった損害を賠償するよう加害者側に請求できるが、損害のすべてを支払ってもらえるわけではない。被害者に過失があれば、その分は減額される。
自動車事故が発生した場合、被害者側の方々の心痛の大きさは、それを経験した人でなければ分らないもの。また、加害者側に立ってみても、刑事裁判やら損害賠償の問題で人生が大きく狂うこともあるだろう。
しかし、その事故が死亡事故であれ、傷害事故であれ、はたまた単なる物損事故であったとしても、最後に問題となるのは損害賠償の問題。
よく誤解されやすいことに、交通事故にあえば、誰でも損害賠償を請求できると思われがちだということ。たしかに一般的には、そうかもしれないが、どの事故についても損害賠償を請求できるものではない。
①自動車損害賠償保障法3条による責任・運行供用者の責任
※被害者側での故意過失の立証は不要
②民法709条による不法行為責任
※被害者側に故意・過失の立証責任あり
③民法715条による使用責任
※従業員の事故などでは使用者にも責任がある
民法709条は「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と定めている。この場合、被害者は加害者の「故意・過失」を立証しなければならない。また、民法715条は使用者責任を定めているが、この場合も使用者の責任を追及するには被害者側が立証しなければならない。
自賠法3条は、直接の加害者だけではなく、「自己のために自動車を運行の用に供する者」にも賠償の責任があるとした。この運行供用者というのは、自動車の運行を支配し、運行によって利益を受けるべき者をいい、マイカーを貸した場合の貸主もこれにあたる。また、会社の車を仕事で運転してる場合、会社は運行供用者となる。
民法上の不法行為責任を追及する場合、「故意・過失」の立証を被害者がしなければならないのに対して、自賠法3条による損害賠償請求の場合は、逆に加害者側が、①自己および運転者が、自動車の運転(運行)に関し注意を怠らず、②第3者に故意または過失があり③自動車に欠陥等が無いことの3つを立証しなければ賠償責任があると定められている。
交通事故の加害者は、大別して①刑事責任②民事責任③行政上の責任の三つの責任を負う。
このうち、民事責任は、①民法による不法行為責任、②自動車損害賠償保障法3条による運行供用者責任とがある。
民法による不法行為責任の要件は、「故意または過失により他人の権利を侵害したものは、それによって生じた損害を賠償すべき責任がある(民709条)」と定めている。
このことを裏返して言えば、加害者に故意または過失が無い場合には、加害者は、不法行為責任を負わないことになる(過失責任の原則)。
こんにちは。院長の木下です。僕はいつも自転車に乗って草加方面から旧4号線を通って谷塚に来ます。先日、グリーンアベニュー公団団地の前で交通事故がありました。おそらくですが、おざわ幼稚園に子供さんを送ってきた帰りのママさんが車とぶつかったものと思われます。幸い被害者のママさんはしっかり話ができているようで安心しました。自転車も乗れないほどではないようでした。なんといっても人間が無事だったことがなによりよかったです。
きっと、信号機が無い場所での横断だったと思われますが、そのような場合はより慎重に注意を払いましょう。事故に遭って、万が一、命を落としたり、後遺症が残るようなケガをしてしまうと本当に取り返しがつきません。
きの整骨院では、保険、法律、治療について100%対応します。行政書士さんとの提携もありますので、相談は無料です。なんでもご相談ください。
①積極損害(治療費・看護費用・改造費など)+②消極損害(休業損害・逸失利益)+③慰謝料+④その他(車・服などの物損)
[減額される理由]
①過失相殺による減額
②好意同乗者からの請求
③損益相殺による減額
事故前の収入を基礎として、休業で現実に喪失した収入額
・給与所得者ー事故前の現実の給与額(各種手当・賞与含む)を基礎に、ケガによる欠勤で喪失した給与額、昇給遅延による減収額(有給休暇も休業損害)。
・事業所得者ー原則として、事故前年の所得税の確定申告による。
・家事従事者ー家事に従事できなかった期間、女子労働者の平均賃金による。
・無職者ー原則として休業損害はない。
・職業付添人の場合 実費全額
・近親者付添人の場合 *入院付添1日につき 5,000円~7,000円
*通院付添(幼児、老人、身体障害者など必要な場合)1日につき 3,000円~4,000円
原則として実費。
・鍼灸、マッサージ費用、治療器具、薬品代等は医師の指示がある場合、有効かつ相当な場合に認められる。
・温泉治療費は医師の指示がある場合には認められる。
・症状固定後の治療費、将来の治療費は、その症状の固定後も、症状の内容、程度、治療の内容により必要があれば認められる。