入院や通院のため休業した時は休業損害を請求できる

自動車事故で負傷した人が入院や通院のために休業を余儀なくされ、そのために得られなかった収入を補填してもらうのが休業損害(加害者の側からは休業補償という)。注意がいるのは、入院や通院をしても、収入の減少が無かった場合は、休業損害は請求できない。

たとえば、サラリーマンが負傷して休業しても、その期間中、勤務先の会社から給料が支給されていた場合には、加害者に休業損害を請求できない。また、会社からの給料の支払いはないが、労災から給料の6割を支給されていた場合には、差額の4割だけしか加害者に請求できない。このように休業損害というのは、自分の受けた損害分しか請求できず、あちこちからダブって給料分を超える金額を請求できるわけではない。