修理期間中の代車使用料も請求できる

車の修理期間中、車を使用できなったため、他から車を貸し借りした場合は、その代車使用料は損害の対象となる。料金はレンタカー料金を基準に決めるが、判例では一日当たり金二万円を10日間認めたものがある。(東京地裁・昭和六三年一二月二二日判決)

被害車両がタクシーやトラックなどの営業車両の場合には、休車補償が請求できる。これは、その会社または業種の平均収入から一日当たりいくらの損害があったかを算出する。