物損事故に関する判例、全損(買替相当)・時価の判断

修理不可能かまたは車体の本質的構造部分に重大な損傷を生じ、その買換えが社会通念上相当と認められる場合は、事故当時の価格と売却代金の差額を請求できる。また、中古車の時価は、原則としてそれと同一の車種、年代、型、同程度の使用状態、走行距離などの自動車を中古市場で取得し得る価格によるとされている。